組織・規約

組織・規約

令和5年度沖縄県バレーボール協会運営方針

令和5年度
沖縄県バレーボール協会運営方針 
 
令和5.6.25
沖縄県バレーボール協会
会 長   大兼 康弘
    

 はじめに
 沖縄県バレーボール協会の会長として令和3年に就任以来、多くの方々のご協力のもと
1期2ヶ年の任期を全うすることができました。心より、感謝申し上げます。
 沖縄県バレーボール協会の三役、理事長については、来期も、同じ体制で取り組むこと
になりました。更なる皆様のご協力をお願いします。
 令和3年度からの2年間も、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、大会は開催された
ものの観客の入場制限が行われるなど、大会運営にあたっては、各カテゴリーともたいへん
なご苦労があったと思います。
このような中において、男子日本代表の紅白試合、フランス男子代表チームの合宿、パナ
ソニックパンサーズの合宿、デフバレー日本代表チームの合宿、パラバレー(座位)女子日
本代表チームの合宿、全国ヴィンテージ8’s交流大会、九州大学秋季女子チャレンジマッ
チ沖縄大会の開催等、多くの諸行事が行われ、無事、終了することができました。
 それから、とちぎ国体ビーチバレーボール種目少年男子の部では、源河・安仁屋ペア(共
に西原高校)が見事、第1位に輝き、6人制種目少年男子も本国体出場を果たしました。
 令和5年度も、本県協会の年間行事に加え、7月の女子日本代表の合宿及び紅白試合が開
催されます。
また、2024年には、デフバレー世界選手権の本県開催が決定しています。本県協会と
しても、これら諸行事等の成功に向け取り組みを進めていく必要があり、各カテゴリーの皆
さまのご協力をお願いします。
 さて、本県協会の運営方針については、これまでの運営方針の更なる強化に加え、新たに
「協会組織の法人化に関すること」、「中学校部活動の地域移行、クラブ化等に関すること」
の取り組みを進めていきます。


1.運営方針
(1)「体罰・暴力・パワハラやセクハラ等」の撲滅を目指す。
(2)加盟競技団体並びに地方協会との連携を図り、開かれた組織運営を目指す。
(3)各委員会の拡充・強化を図り、必要に応じて委員会を設置する。
(4)選手の育成・強化に取り組み、指導者や審判員等役員の育成を図る。
(5)競技人口の拡大と競技力向上に向けて、組織一体となり取り組む。
(6)健全財政の確立を図る。
(7)協会組織の法人化に向けた取り組みを進めます。
(8)中学校部活動の地域移行、クラブ化等に関すること


2.具体的施策
  運営方針に基づき、以下の取り組みを行う。
(1)適切な指導に向けたコンプライアンスを遵守し、「体罰・暴力・パワハラやセクハラ等」の撲滅を目指す。
(2)年間事業計画に基づき常任理事会や各委員会を開催し、「加盟団体・地方協会連絡会議」を充実させる。
(3)委員会の拡充・強化を行う。
  ①各委員会の活動を充実させ、過重負担の軽減を目指す。
  ②本県協会コンプライアンス規約を制定し、ガバナンスの強化を図る。
  ③令和5年度に本県で開催される九州大会等の円滑な実施・運営を目指す。
(4)競技人口の拡大と競技力向上に向け取り組みを行う。
  ①指導者の資質向上を図り、国民体育大会及びJOC都道府県対抗戦での上位進出を目指す。
  ②国内外からの県内合宿の受け入れの円滑な実施に向けて諸準備を整える。
  ③Vリーグ本県開催定着に向け、大会の競技運営協力を推進する。
  ④競技人口拡大に向け、継続的な取り組みを行う。男子小学生の人口拡大事業を継
   続し、キッズバレーボールの組織作りを模索する。
(5)選手の育成・強化及び審判員等役員養成の取り組みを行う。
  ①日本を代表するタレント選手の発掘・育成を目指し、ジュニアからの一貫した育成・強化を図るとともに、有望選手(特に小中
   学生)の県外流出を防ぐための方策を検討
する。
  ②審判員の養成や派遣を実施し、公認審判員の拡充を図る。
  ③県内で開催される各種大会等の運営全般に係る役員等の育成・強化を図る。
  ④有資格指導者を拡充し、選手の育成・強化を図る。
(6)財源の確保に努め、健全財政の確立を図ることを目的に、本県協会の予算に係る規約の改正等を検討する。
(7)協会組織の法人化に向けた取り組みについては、協議会の立ち上げを検討する。
  ①(公財)日本バレーボール協会及び各都道府県に対し、移行に向け情報収集に努める。
(8)中学校部活動の地域移行、クラブ化等に関する協議会の立ち上げを検討する。
  ①本県中学校体育連盟及び県内各市町村教育委員会等との連携・強化を図る。
  ②都道府県等の動向を注視し、情報収集に努める。



各委員会の運営方針
1.総務委員会運営方針

   


2.競技委員会運営方針
  


3.審判委員会運営方針
  


4.指導普及強化委員会運営方針
  



 

令和5.6年度沖縄県バレーボール協会役員

No. 役   職 氏   名
- 名誉会長   翁長 良成
1 会長   大兼  康弘
2 副会長 組織検討委員長 新城 武
3 副会長 表彰委員長 上里 厚
4 副会長 コンプライアンス委員長 田里 一美
5 副会長 (会長推薦) 平川 美知枝
6 理事長   川田   学
7 副理事長 (総務委員長) 平山 常仁
8 副理事長 (審判委員長) 我謝 正精
9 副理事長 (競技委員長) 大城 正
10 副理事長 (指導普及強化委員長) 宇地原 光
11 常任理事 (指導普及強化副委員長) 東風平 和成
12 常任理事 (指導普及強化副委員長) 奥住  竜馬
13 常任理事 (小連理事長) 照屋 司
14 常任理事 (中体連専門部長) 池田 武
15 常任理事 (高体連専門委員長) 平良 正和
16 常任理事 (実連理事長)代理 濱川   平
17 常任理事 (ママ連理事長)代理 平良 清美
18 常任理事 (ソフト連理事長) 花城 賢
19 常任理事 (マスターズ連理事長) 與儀  実誠
20 常任理事 (大学連盟代表) 松田 勇
21 常任理事 (ビーチ連理事長) 田里 学
22 理事 (小連総務担当) 宮城 定明
23 理事 (小連審判担当) 西  和成
24 理事 (小連競技担当) 新城 敏正
25 理事 (小連強化普及担当) 崎原 正美
26 理事 (中体連総務担当) 加藤 賢治
27 理事 (中体連審判長) 下地 覚
28 理事 (中体連競技委員長) 仲盛 令
29 理事 (中体連強化担当) 佐喜真 通昭
30 理事 (中体連指導普及担当) 砂川 隆浩
31 理事 (高体連総務担当) 島袋 小百合
32 理事 (高体連審判長) 大城  由美子
33 理事 (高体連競技委員長) 宮城 賢志
34 理事 (高体連強化担当) 大城 武也
35 理事 (高体連指導普及担当) 島袋 真丞
36 理事 (実連総務担当) 石川 進
37 理事 (実連審判担当) 濱川 平
38 理事 (実連競技担当) 與儀 尚哉
39 理事 (実連強化担当) 高原 景久
40 理事 (実連指導普及担当)  
41 理事 (ママ連副理事長) 野村 寿美子
42 理事 (学識経験者)(会長指名) 竹西 正好
43 理事 (国際交流担当)(会長指名) アート・アラオ
44 理事 (学識経験者)(会長指名) 花木 光成
45 理事 (北部協会理事長) 新垣 正人
46 理事 (うるま市協会理事長) 仲本 昭信
47 理事 (沖縄市協会理事長) 仲地 克彦
48 理事 (宜野湾市連盟理事長) 宮城 司
49 理事 (西原町協会理事長)代理 宮平 智
50 理事 (浦添市協会理事長) 上地 達夫
51 理事 (那覇市協会理事長) 當眞 功也
52 理事 (糸満市協会理事長) 金城 満
53 理事 (豊見城市協会理事長) 平安山 英次
54 理事 (宮古協会理事長) 岸本 政史
55 理事 (八重山協会理事長) 下野 雅通
- 監事   西銘  進
- 監事   玉那覇 博志
  (事務局長) 比嘉 健一
  (事務局員)会計 宮里 盛堅
  (事務局員) 福原 悠二
 

沖縄県バレーボール協会令和5.6年度各委員会名簿



総務委員会
委員長 平山常仁 副委員長 比嘉健一 副委員長 照屋 司    
         
         
         

競技委員会
委員長 大城 正 副委員長 副委員長    
         
         
         

審判委員会
委員長 我謝正精 副委員長 下地 覚 副委員長 大城由美子 副委員長 與儀尚哉 副委員長 呉屋一輝
         
         
         
指導普及強化委員会
委員長 宇地原 光

副委員長 東風平 和成

副委員長 奥住竜馬

   
         
         
         
コンプライアンス委員会
委員長 田里 一美        
         
         
         


沖縄県バレーボール協会規則

第 1 章  総  則

(名 称)
第1条 本会は沖縄県バレーボール協会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務局を会長の指定するところにおく。

第 2 章  目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は沖縄県におけるバレーボールの普及と競技力の向上及びスポーツ精神の高揚を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

(1)県下各種大会の主催及び後援
(2)講習会の開催並びに指導者の招聘及び派遣
(3)各種招待試合、交流試合の開催
(4)バレーボールの施設、設備の充実
(5)その他必要な事業

第 3 章  組    織

(組 織)
第5条 本会は公益財団法人日本バレーボール協会及び公益財団法人沖縄県体育協会に加盟し、本会の趣旨に賛同するバレーボール各種団体(沖縄県実業団バレーボール連盟、沖縄県学生バレーボール連盟、沖縄県高体連バレーボール専門部、沖縄県中体連バレーボール専門部、沖縄県小学生バレーボール連盟、沖縄県家庭婦人バレーボール連盟、沖縄県マスターズバレーボール連盟、沖縄県ソフトバレーボール連盟、沖縄県ビーチバレー連盟、県内地方バレーボール協会)をもって組織する。
2.加盟登録規定は別に定める。

(個人会員)
第6条 本会に個人会員をおくことができる。
(1) 本会の趣旨に賛同しバレーボールの普及発展に寄与する者を個人会員とする。

(委員会)
第7条 本会に下記の委員会を設置し、業務を企画施行する。委員会規定は別に定める。
(1)総務委員会  (2)競技委員会  (3)審判委員会 (4)指導普及強化委員会 (5)表彰委員会

第 4 章  役     員

(役 員)
第8条 本会に次の役員をおく。
(1)名誉会長   (2)会長1名  (3)副会長4名  (4)理事長1名  (5)副理事長(兼任4名)
(6)常任理事若干名 (7)理事50名以内  (8)監事2名 (9)顧問若干名

(役員の選任)
2 前項第5号の副理事長は、前条各号に掲げる委員会の委員長を兼ねることができる。
(役員の選任)
第9条 役員の選任は、理事会で行う。
(役員の任期)
第10条 役員の選任は理事会で行う。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第11条 名誉会長は、理事会に参加し意見を述べることができる。
2.会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。
4.理事長は、会長、副会長を補佐し、理事会の議決にもとづき本会の業務を掌理する。
5.副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故ある時はその職務を代行する。
6.常任理事は、常任理事会を組織し、理事会の議決にもとづき日常の業務を処理する。
7.理事は、理事会を組織し、本会の業務を議決し執行する。
8.顧問は、会長の諮問機関とし、必要に応じ顧問会で意見を述べることができる。
9.監事は、会計を監査し、理事会に報告する。

第 5 章  会    議

(理事会)
第12条 理事会は毎年2回会長が招集する。但し、必要に応じて会長が招集することができる。
2.理事会は年間行事、予算決算、役員人事、会則等について議決する。
3.理事会の議長は会長とする。

(常任理事会)
第13条 常任理事会は会長が必要に応じ招集する。
2.常任理事会は、理事会議決事項を処理する。
3.常任理事会は、理事会議決事項以外の事項について処理する。
4.常任理事会は、理事会へ提案する議案を処理検討する。

(会議の安定数等)
第14条 会議は役員総数の1/2以上の出席がなければ成立しない。但し出席できない場合は委任することができる。
2.会議の議決は出席役員の過半数で行う。
3.賛否同数の場合は議長が之を決める。

第 6 章  会    計

(収 入)
第15条 本会の収入は、加盟登録料、大会参加料、協賛補助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の加盟登録料、大会参加料の額については別に定める。

(支 出)
第16条 本会の支出は、会長の承認を経た事項について行う。

(収支決算)
第17条 本会の決算は、年度毎に収支決算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 7 章  補   則

(規約改正)
第19条 本会の規約改正は、理事会において2/3以上の同意を必要とする。

附  則
1.本規約は、昭和28年(1953年)5月16日制定
2.昭和43年(1968年)3月7日改正
3.昭和57年(1982年)12月29日改正
4.平成13年(2001年)4月1日改正
5.平成17年(2005年)4月23日改正
6.この会則は、令和元年6月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。



指導における倫理ガイドラン ~暴力とセクハラの根絶に向けて~

このガイドラン理念と目的このガイドラン理念と目的このガイドラン理念と目的

「理念」

スポーツは本来、楽しいものだ。バレーボールとビーチバレーもまさにそうだ。選手が胸を躍らせて試合をする。練習に生き生きと励む。少年・少女は練習と試合を通じて技術を高め、チームメートとの絆を深め、フェアプレーの精神を学び、成長する。青少年もそのようにして、心身のバランスのとれた大人になる。

ひたむきに競技に励む選手は周囲に共感を呼び、学校やコミュニティーに笑顔の輪を広げる。スポーツ文化はそのようにして、はぐくまれる。バレーボールとビーチバレーは明るく創造的な環境で親しまれるべきだ。卑屈で陰湿な暴力行為やセクシュアルハラスメント(セクハラ)は、自由で伸びやかな自己表現であるスポーツと対極に位置するものであり、バレーボールとビーチバレーに入り込む余地があってはならない。

指導者と選手はバレーボールとビーチバレーを愛する者として、自らその品位を保ち、互いに尊重し合わなければならない。各人がこのことを十分に理解することが、暴力行為やセクハラなど倫理に反する行為を防止する上で、最も重要である。社会全体が暴力とセクハラの根絶に取り組む中、バレーボールとビーチバレーの指導においても、こうした動きと同調する努力が求められている。
 

「目的」

1.このガイドラインは本協会に登録する全てのメンバーがバレーボールとビーチバレーを指導するに当たって、暴力行為やセクハラなど、倫理に反する行為を行うことを防止し、それらの行為により被害を受けることを防ぐことを目的とする。

2.このガイドラインは、バレーボールとビーチバレーの指導(コーチング)を制限することを意図したものではない。むしろこのガイドラインの理念と目的が正しく理解されることにより、適切でより効果的な指導が行われることを目指している。
 

「倫理規程」

公益財団法人日本バレーボール協会はこのガイドラインを規定する「倫理規程」を以下の通り定めている。違反が認められた場合には、登録抹消を含む処分が下される。

第3条本会関係者は、法令、定款、社会通念、条理及び本会の定めた規程や決定事項を順守する。常にスポーツマン、スポーツ関係者として、品位と名誉を重んじつつ、フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、バレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。

2 本会関係者が次に掲げる行為を行うことを禁止する。

(1)指導に名を借りた暴力行為、いじめ、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、差別、暴言等、その他人権尊重の精神に反する言動

(第2号以下省略)

第5条本規程への違反行為に対する処分は、以下のとおりとする。

(第1及び第2号省略)

(3)本会に登録した個人または団体
登録抹消、競技会への出場停止、戒告その他必要に応じた処分

(第2項以下省略)

暴力行為をなくすために

1.このガイドラインにおける暴力行為とは、肉体的暴力により相手を傷つけることのほか、侮辱などの言動により相手を精神的に傷つけることをいう。

2.指導者は選手の人格を尊重するとともに、以下のことを十分に理解・認識しなければならない。

①指導者は選手、チームに規律を植え付ける意図であろうと、その他いかなる意図であろうと、暴力行為をしてはならない。指導者には常に自身を律する意思の強さが求められる

②暴力行為には肉体的な暴力だけでなく、暴言・脅迫・威圧・侮辱などにより相手を精神的に傷つけることも含まれる。相手の人格を否定するような言動、相手の存在を無視するような態度は精神的な暴力である

③選手が自分の意に沿わない言動をとったとき、指導者が暴力行為に頼っても、なんら問題の解決にはならない

④技術指導やチームの運営などについて、選手と意見の相違が生じた場合、指導者は選手と話し合い、必要に応じて第三者の意見を聴き、相互理解に努めることが重要である

⑤言動に対する受け止め方は個人差があり、男性と女性で異なる場合もある。さらに立場の違いなどで変わることがあり、さまざまだ。親しみを表すつもりの言動であっても、指導者が意図せずに結果として選手を傷つけてしまう場合がある

⑥暴力行為を受けた者は、指導者やチームメートらとの人間関係を考え、それを拒否する明確な意思表示ができないことも少なくない。指導者はそれを同意・合意と勘違いしてはならない。特に指導者と選手との間では、選手側が明確な意思表示をしにくい構造にある
 

セクハラをなくすために

1.このガイドラインにおけるセクハラとは、相手を不快にさせる性的な言動により、バレーボールとビーチバレーに携わる環境や、日常生活を送る環境を悪化させることをいう。

2.指導者はセクハラを行うことがないよう、選手に対しては互いの立場の違いを超えて、その人格を尊重し、以下のことを十分に理解・認識しなければならない。

①セクハラに当たるか否かは、自らの判断によって決まるものではなく、相手が不快に感じるか否かが基準となる

②言動に対する受け止め方は個人差があり、男性と女性で異なる場合もある。さらに立場の違いなどで変わることがあり、さまざまだ。親しみを表すつもりの言動であっても、指導者が意図せずに結果として選手を不快にさせてしまう場合がある

③「この程度のことは相手も許容するだろう」とか「相手とは良好な人間関係、信頼関係があるから大丈夫だろう」といった勝手な思い込みをしてはならない

④技術指導や体調管理などの目的で選手の身体に触れるときは、選手本人の了解を得るとともに、できる限り着衣の上から触れ、また第三者の同席を求めるなどして、誤解を与えることがないよう配慮する

⑤相手が拒否し、または嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を繰り返してはならない

⑥セクハラを受けた者は、指導者やチームメートらとの人間関係を考えて拒否することができないなど、明確な意思表示ができないことが少なくない。しかし、指導者はそれを合意・同意と勘違いしてはならない。指導者と選手との間では、拒否の意思表示をすれば、その後指導を受けられなくなるのではないか、あるいは競技を続けられなくなるのではないかといった不安から、選手が明確な意思表示をしにくい構造にある

⑦セクハラに対する選手の抗議などの対応を理由に、その後の指導のあり方や大会への出場選手選考などで、選手に不利益を与えるような扱いはしてはならない

⑧セクハラは、男性が被害者となる場合もある。また、指導者と選手の間だけでなく、先輩と後輩の間、あるいは同期の選手の間、さらに同性の間でも起こり得る。性的な事柄に関する冷やかしやからかいは、いじめの問題であると同時にセクハラの問題でもある

⑨練習・試合中のセクハラに注意するだけでは不十分で、例えば試合後や合宿での飲食の機会などでのセクハラにも十分に注意する

3.セクハラを受けた者は、その被害を深刻なものにしたくないと考え、一人で我慢する場合がみられる。しかし、それだけでは問題は解決しないことを理解し、以下の行動をとるよう努めることが望まれる

①セクハラに対しては、勇気を持って毅然とした態度をとり、明確に拒絶の意思表示をする

②同僚や友人など身近な信頼できる人に相談する

③所属団体や日本バレーボール協会への相談も検討する

4.セクハラの事実を知った者は、見て見ぬふりをするのではなく、行為者に対し、やめるよう忠告するなど勇気を持って具体的な行動に出ることが望まれる。周囲の者の沈黙は、セクハラの被害をより深刻なものにする。関係者全員がこのことを正しく理解しなければならない。
 

社会の良きシンボルとなるために

役員、指導者、選手をはじめバレーボールとビーチバレーの関係者は、暴力とセクハラ防止に努めるほか、常に以下のことを意識し、バレーボールとビーチバレーが青少年の夢と希望であり続け、また競技に携わる者が社会の良きシンボルとして信頼されるよう、務めなければならない。

①常に品位を保ち、公共の場における態度や言動、服装に注意する

②人種、国籍、性別、障害の有無などの違いを理由にする、いかなる差別も容認してはならない。平等の精神を持ち、他者の人格を尊重する

③他者のプライバシーを尊重する。例えば競技場内外での盗撮行為は、他者のプライバシー侵害だけでなく、セクハラにも該当するものであり、厳に禁じられる

④フェアプレーの精神を重んじ、ドーピングに断固として反対する。また登録や大会への参加申込みなどでの虚偽申請といった不正行為は絶対に行わない

⑤法律や条例などの法規範を遵守し、違法行為をしない。大麻などの薬物使用や性犯罪行為は絶対に容認しない

(2012年3月22日制定)





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